明石市沿岸のタコ釣りルール2022年
2022年版明石市沿岸のタコ釣りルールが、兵庫県農政環境部 農林水産局水産課「兵庫の海釣り」サイトに掲載されました。
下記、兵庫県水産課の「兵庫の海釣り」サイトの「2022年の明石市沿岸の遊漁ルール(タコ釣り)」に基づいています。
兵庫県農政環境部 農林水産局水産課「兵庫の海釣り」 のサイト
< https://www.hyogo-suigi.jp/fishing/ >
→遊漁のルールとマナー →地域限定の独自の遊漁ルール
PDFが必要な場合は、明石市沿岸の遊漁ルール(タコ釣り)のページからダウンロードできます。
以下拡大できます。
出典パンフレットは、兵庫県農政環境部 農林水産局水産課「兵庫の海釣り」サイト 明石市沿岸の遊漁ルール(タコ釣り)より
2017年から明石沖のタコの規制エリアが公表されて、改めてタコ釣りのルールというものが公になりました。元々マダコは、共同漁業権で言うところの第一種共同漁業権対象種に設定された農林水産大臣の指定する定着性動物で、アワビやイセエビ等と同一の存在です。
2022年版明石沖タコ釣りルールの概要
それによると、
図示された規制エリアでは
- マダコを採捕できる期間:海の日・12月1日から5月31日まで(2021年から12/1に変更になっています)期間は2022年版
- マダコのサイズの制限:体重100グラム以下は採捕することはできません。
- マダコの匹数の制限:1人当たり10匹まで
- 稚魚育成場内:漁業者も含め、水産動植物の採捕は一切できません
と、記されていますが、要約すると、
図示された規制エリアでは
- 漁協組合員以外は、
- 規制エリア内で船舶を利用して、
- 6月1日から11月31日の間(海の日除く)は、タコ釣りができません。
- 100g以下のタコはリリースして、
- 1人当たり10匹までの釣りです。
- 稚魚育成場内は、漁業者も含めて一切の採捕ができません。
2022年ルールの変更点はありません
規制エリア内でのタコ釣りは、12/1-5/31で、規制エリアそのものも、2022年と変更点はありません。
2022年版ですが、2021年と比較してみて、一言一句レイアウトまで何ら変更点はありません。協賛団体が2つ増えただけです。
規制エリア外でタコを釣りましょう
このルールの適応は、規制エリア内で、釣りをする場合が記載されています。年間を通じて、規制エリアは漁場と思っておきましょう。また、タコつぼのラインや、網船の周囲など漁業者へのマナーを守り、この第一種共同漁業権対象種に設定されたマダコを釣れば良いです。
年間を通じて規制エリア以外のところで釣りをすれば、何の規制もなく、とても良いポイントがあります。休日の遊びですからね。
世の中の流れからも、漁も釣りもある程度の規制が必要と感じます。稚魚放流が主体の川では、渓流のアマゴやイワナを釣るのも、また清流のアユなどは入川料を漁協に支払い、禁漁エリアも禁漁期間も定められ、今や誰も違和感がないでしょう。海もそうなれば、一番問題がないのではないでしょうか。
兵庫県農政環境部 農林水産局水産課「兵庫の海釣り」サイトに掲載されている、明石市漁業組合連合会タコ釣り等のルールの一般配布パンフレットを参考に記しました。
明石市漁業組合連合会 (明石浦漁協,林崎漁協,江井ケ島漁協,東二見漁協,西二見漁協)