明石市沿岸のタコ釣りルール2024年
2024年版明石市沿岸のタコ釣りルールが、兵庫県農林水産部 水産漁港課「兵庫の海釣り」サイトに掲載されました。
下記、兵庫県水産漁港課の「兵庫の海釣り」サイトの「2024年の明石市沿岸の遊漁ルール(マタコ釣り)」に基づいて記しています。
< https://www.hyogo-suigi.jp/fishing/ >
→遊漁のルールとマナー →地域限定の独自の遊漁ルール
明石市沿岸の遊漁ルール(タコ釣り)のページから PDF がダウンロードできます。
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出典パンフレットは、兵庫県農林水産部 水産漁港課「兵庫の海釣り」サイト 明石市沿岸の遊漁ルール(タコ釣り)より
2017年から明石沖のタコの規制エリアが公表されて、改めてタコ釣りのルールというものが公になりました。元々マダコは、共同漁業権で言うところの第一種共同漁業権対象種に設定された農林水産大臣の指定する定着性動物で、アワビやイセエビ等と同一の存在です。
2024年版明石沖タコ釣りルールの概要
それによると、パンフレット記載事項において
図示された明石沖規制エリアでは
- マダコを採捕できる期間:12月1日から4月30日まで(2024年から期間が12/1-4/30に変更になり、海の日の除外は削除されました)
- マダコのサイズの制限:体重100グラム以下は採捕することはできません。
- マダコの匹数の制限:1人当たり10匹まで
- 使用するタコエギは2個まで(2023年より追加の記述)
- 稚魚育成場内:漁業者も含め、水産動植物の採捕は一切できません
と、記されていますが、要約すると、
図示された明石沖規制エリアでは
- 漁協組合員以外は、
- 規制エリア内で船舶を利用して、
- 5月1日から11月31日の間は、タコ釣りができません。
- 100g以下のタコはリリースして、
- 1人当たり10匹までの釣りです。
- 釣りに使用するタコエギは、仕掛け当り2個までです。3個以上にできません。
- 稚魚育成場内は、漁業者も含めて一切の採捕ができません。
兵庫県の設定する第1種共同漁業権設定区域、共第24号に該当する鹿の瀬海域もこの明石沿岸エリア同様にタコ釣りは、一般はできません。注意してください。(下記詳細)
2024年ルールの変更点
規制エリア内でのタコ釣りは、12/1-4/30で、規制エリアの緯度経度の秒単位が、若干違う程度で、大きくは変化していませんが、自船のGPSで十分に確認してください。
変更点
- 規制エリア内の可能期間が、12/1-4/30と1か月短縮されている。
- 海の日も除外されない。
- 規制エリアの緯度経度の秒単位が、僅かに変化している。
輝度緯度は、パンフレット表示は「世界測地系による 単位は秒単位」と記されています。GPSの表示は、小数点以下「分単位」もありますので、確認してください。
追記
釣具店には、釣り船でのタコ釣りには、2023年からタコエギ2個と、全周(傘型)ハリ、いわゆるスッテは使用できなくなると表示されていました。スッテについては、公式な兵庫県のルールに記されていません。トラブル回避の観点から、併せて、タコ釣りのルールとして遵守するとよいでしょう。
共同漁業権設定区域の「共第24号」についての理解
鹿の瀬海域の共第24号は、第1種共同漁業権と第2種共同漁業権が設定されています。マダコは、第1種共同漁業権が設定されていますので、一般者がタコを釣ることができません。
鹿の瀬海域の共第24号設定エリアでは、タコ釣りは県の第1種共同漁業権に抵触しますので、お気を付けください。(漁業法第143条)
尚、この設定区域 共第24号には、第3種共同漁業権が設定されていません。よって、青物などの魚釣りは規制対象にはなりません。ただし、グミやトローリングは漁具の規制に該当しますのでできません。サビキ、チョクリ、のませ、ジギングにキャスティングなどは、従来通り問題がありません。(兵庫県水産漁港課で確認済)
兵庫県のサイト 兵庫の海釣り → 遊漁のルールとマナー → 漁業権について
漁業権のページの「播磨灘沖合」で、第1種と第2種共同漁業権の設定区域には、共第24号は掲載されていますが、第3種共同漁業権にはありません。しかし、共第24号だけのことではなく、様々な漁業権設定区域がありますので、ボート釣りではチェックが必要です。
そのようにして見てみると、タコ釣りが規制をされる第1種共同漁業権設定区域は、パンフレットにあるような明石沖だけでなく、神戸市から赤穂市および家島諸島の海岸線は、すべて漁業権が設定されています。確認をしてみてください。
規制エリア外でタコを釣りましょう
年間を通じて、沿岸部は第1種共同漁業権設定区域です。規制エリアは漁場と思っておきましょう。また、タコつぼのロープや、網船の周囲など漁業者へのマナーは必要でしょう。
兵庫県の行政指導(漁業法第143条)としての神戸市から赤穂市および家島諸島の沿岸部は、すべて第1種共同漁業権設定区域でタコ釣りはできないと考える必要があります。
しかし、規制エリア以外の沖で釣りをすれば良く、とても良いポイントがあります。ただし、規制エリア外でも網船はたくさんいますので、船の動きに気を付けて釣りをしましょう。
また、スッテ等全周型は、明石市漁連遊漁船業代表者部会の厳守事項を尊重して、ボート釣りでも使用しないのが良いでしょう。
● 規制エリアに入らない、近づかない。
(第1種共同漁業権設定区域の沿岸エリア 及び 鹿の瀬海域共第24号等)
● タコ漁の網船に近づかない。
● タコつぼが入っている場所で釣らない。
少しの気遣いがトラブルレスで楽しい釣りになるでしょう。
なお、この記事内容は、兵庫県農林水産部 水産漁港課「兵庫の海釣り」サイトに掲載されている、明石市漁業組合連合会タコ釣り等のルールの一般配布パンフレットと漁業権設定区域を参考に記した個人サイトです。
近年の状況を鑑みますと、ボートでタコ釣りをされる方が自身で、第1種漁業権設定区域をご確認してください。
明石市漁業組合連合会 (明石浦漁協,林崎漁協,江井ケ島漁協,東二見漁協,西二見漁協)