消防法令で、ガソリンの携行缶への販売は1日に200L未満しかできない。

ガソリンの携行缶への販売は、法規制がなかなか厳しい

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ボートの燃料を携行缶でガソリン購入していた、ボートパーク近隣のフルサービスガソリンスタンドが、携行缶への販売を中止すると店頭に告知分が掲示されました。昨今の大きな問題として携行缶販売の中止を会社として多方面から判断したそうです。

その理由の最大は、事件などの社会性と、消防法令で、「ガソリンスタンドの自動車等へ給油するための設備を使って、ガソリンを1日あたり総量200リットル以上、容器に入れることはできない。」という条項があるそうで、これに抵触する可能性があるので、法順守の観点から販売を中止したそうです。

ガソリン携行缶

ガソリン携行缶

消防法令でのガソリン販売

そもそも、この消防法令は今回新たに設けられたものではなく、従来からある法令で、消防署に出向いて尋ねると、その内容について確認ができました。昨今の事件により、改めてクローズアップされてきた内容です。

簡単に言うと、消防法令により通常のガソリンスタンドでは、携行缶にガソリンは200リットル未満しか給油ができないということで、販売者(ガソリンスタンド)側の問題点です。

総務省消防庁が、「ガソリンや軽油の買いだめに関する防火安全上の注意事項」というガイドラインがあります。わかりやすくこれらのことが記載されています。これは、ENEOSブランド名のJXTGエネルギーのホームページでも「ガソリン等の適正な取扱いについて」という項目に同様のこのPDFは掲載されています。

 ガソリンや軽油の買いだめに関する防火安全上の注意事項

総務省消防庁危険物保安室のガイドラインです。次の内容が記されています。

  • ガソリンと軽油の危険性
  • ガソリンや軽油を入れる容器
  • ガソリンスタンドの所有者等の注意事項
  • ガソリンスタンドの利用者の注意事項
  • ガソリンや軽油の保管
  • ガソリンや軽油の保管場所

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ガソリンの危険性

ガソリンは、極めて引火性が高く、引火すれば爆発的な燃焼を起こす石油製品で、非常に危険性の高いものですが、あまりにも身近な存在のためその危険性を見落としているものかもしれません。多くの乗用車は、普通にそのガソリンを使用しています。その購入も、運転者自身がセルフ形式で給油しています。

マイナス40度の気温でも気化をして引火します。日本の過去最低気温の記録は、マイナス41.0度です。いつでもどこでも国内では、通常空気に接触することで、絶えず気化をして引火する可能性がある液体です。

また揮発したガソリンは、空気より重いためにその周辺に溜まりやすいという性質まである、厄介な代物です。

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今後について

一般的なガソリンの用途の最大は、自動車の燃料で、ガソリンスタンドで給油というのが、日常的です。それ以外に、携行缶という容器にガソリンを移し替え(購入)して、様々な用途に使用されています。例えば、農業機器の燃料、草刈り機などもそうです。農業では、必需品のガソリンです。また、土木や建築なども様々なエンジン機器の給油に利用されています。積雪の多い地域では、除雪機などのガソリンも携行缶で購入する頻度の高いもので、様々な暮らしなどを支えている携行缶のその需要は、とても大きいはずです。

非常に危険なガソリンですが、日常の中では、身近に必要なガソリンですが、大きな事件が再発すれば、さらに厳しい法順守となるのが予測できます。

携行缶でガソリンを購入することはできます。保管と運搬の際の安全確保は所持者の責任です。販売するかしないかは、販売者側の判断になります。

改めてガソリンの危険性を認識して、ユーザーとして消防法令の順守が必要です。

なお、ここでは、消防に関する法を消防法令と表現しています。

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